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感染症法上の位置づけ変更後の療養について

2023.04.16

                                                       

2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の5類へ移行されます。

それに伴い行動制限などの法的な拘束はなくなり、感染対策や隔離をするかどうかは個人の判断となります

感染者との接触の機会が増える可能性があり、リスクの高い方の感染対策がこれまで以上に重要です

                                                       

今後の行動の目安として、4/14に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より発行された資料を紹介します。

感染症法上の位置づけ変更後の療養について

                                                       

                                                       

Q1:新型コロナウイルス感染症は他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?

 ・発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出している。

 ・発症後3日間は感染性のウイルスの排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高い

                                                       

第120回厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料より引用

                                                       

Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいでしょうか?

外出を控えることが推奨される期間

発症日を0日として5日間は外出を控えること

5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子をみること

                                                       

周りの方への配慮

10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触を控える

                                                       

Q3:5月8日以降の『濃厚接触者』の取り扱いはどのようになりますか?

『濃厚接触者』として法律に基づく外出自粛は求められません

                                                       

Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?

・新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。

・手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

・もし症状が見られた場合には、発症者と同様の対応となります(Q2)

                                                       


まとめ

 ・5類への移行により法律上の行動制限などの拘束力はなくなります

 ・感染者との接触の機会が上がる可能性があり、リスクの高い方の感染対策はこれまで以上に重要です

 ・発症2日前から発症後5日間は特に感染力が強い期間です。

 ・発症した場合は最短で5日間の自主隔離が推奨されます。

 ・ウイルスの排出は軽快後も発症10日程度までは続くため周囲の方へ移さない配慮が必要です

                                                        

                                                        

引用文献

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 療養期間の考え方等について

厚生労働省 令和5年4月14日